DCオンライン明細書切替サービス利用特約 (2016.3.17改定)

第1条(本サービスの内容)

1. 「オンライン明細書切替サービス」(以下「本サービス」といいます。)は、三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)または三菱UFJニコス株式会社の指定するカード発行会社(以下「当行」といいます。)が、インターネット上で提供する「DC Webサービス」において、DC Webサービス会員(以下「会員」といいます。)のうち、当行および三菱UFJニコス(以下「両社」といいます。)所定の条件を満たす者に対し、当行または三菱UFJニコス発行のクレジットカードにかかる毎月のご利用代金明細書を、郵送による方法に代えて本特約により規定された方法により提供するサービスをいいます。
2. 本サービスには、割賦販売法第30条の2の3第1項から第3項に規定される書面の交付に代えて該当書面に記載すべき内容を電磁的方法により提供することが含まれるものとします。

第2条(本サービスの利用)

本サービスを利用することができる会員は、両社所定の方法で本サービスの利用を申込み、両社が本サービスの利用を承認した個人の本人会員(以下「本サービス利用登録会員」といいます。)とします。
なお、本サービスの利用を希望する会員は、本サービスを利用するにあたって、パソコン(第3条第1項から第3項に定める方法によりご利用代金明細書の内容の提供を受けること、かつ、プリンタ等を用いることにより当該内容を印刷することが可能な機能を備えたものに限ります。)によりインターネットに接続することが可能な環境を有していなければならないものとします。

第3条(カード利用代金明細書の通知方法)

1. 当行または三菱UFJニコスは、次回の約定支払額にかかる請求が確定した時(以下「請求確定時」といいます。)に、本サービス利用登録会員が届出たEメールアドレス宛てに次回の約定支払額にかかる請求が確定した旨のEメール(以下「確定通知メール」といいます。)を配信します。但し、当行または三菱UFJニコスが確定通知メールの配信を不適当と判断した場合は確定通知メールを配信しないものとします。
2. 本サービス利用登録会員は、確定通知メールを受領した後、直ちに確定通知メールにおいて指定されたWEBサイトにアクセスして、ご利用明細照会(確定)ページを閲覧し、内容を確認するものとします。なお、本サービス利用登録会員は、確定通知メールを受信したか否かに関わらず、DC Webサービスによるご利用明細照会(確定)ページの閲覧を行うことができます。
3. 当行または三菱UFJニコスは、ご利用代金明細のデータを、次項に定めるファイルへの記録方式で本サービス利用登録会員の閲覧に供し、本サービス利用登録会員は、これをダウンロードして自己のパソコンに記録する方法により、その提供を受けるものとします。本サービス利用登録会員が上記方法による提供を受けないことにより生じる不利益は、当該本サービス利用登録会員の責任とします。
4. ファイルへの記録方式は、テキスト(CSV)形式を使用するものとします。
5. 両社の責に起因しない、通信機器、端末等の障害および通信上の障害やインターネット環境等に関して生じた事由により、本サービスが遅延または利用できない場合、そのために生じる不利益、損害について、両社は一切責任を負わないものとします。
6. 本サービス利用中は、原則当行または三菱UFJニコスから会員へのご利用代金明細書の郵送は停止します。但し、請求確定時において次のいずれかに該当する場合は、ご利用代金明細書を郵送するものとします。
(1) 法令等によって書面の送付が必要とされる場合
(2) その他当行または三菱UFJニコスがご利用代金明細書の送付を必要と判断した場合
7. 当行または三菱UFJニコスが確定通知メールの配信手続を完了したことをもって第1項の手続きは、完了したものとし、確定通知メールを受信できないことにより、本サービス利用登録会員または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は一切責任を負わないものとします。

第4条(Eメールアドレス)

1. 本サービス利用登録会員は、Eメールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なくDC Webサービスのサービスメニューから所定の選択を行い、変更の手続きを行うものとします。
2. 本サービス利用登録会員は、DC Webサービスにおいて確定通知メールが未着であることを確認した場合は、遅滞なく登録されているEメールアドレスを確認し、必要に応じて変更の手続きを行うものとします。

第5条(本サービス利用に必要な情報通信技術の種類および内容)

本サービスの利用に関わるWEB閲覧用ソフトウェア(ブラウザ)等は、インターネットのWEB上でのDC Webサービスにて指定するものとします。利用代金明細ファイルの記録方式は、本特約第3条第4項に指定するものとします。

第6条(本特約の変更)

1. 当行または三菱UFJニコスは、DC Webサービスに掲載して公表する方法、またはEメールの送付により通知する方法その他当行または三菱UFJニコスが適当と判断する方法により本特約を変更することができるものとします。
2. 本特約の変更の効力は、前項の掲載がなされてから1カ月が経過した時点、またはEメールによる通知が到達した時点で生じるものとします。

第7条(本サービスの利用の中止等)

1. 本サービス利用登録会員が本サービスの利用の中止を希望するときは、両社が指定する方法により届け出るものとします。
2. 会員が本特約のいずれかに違反したと当行または三菱UFJニコスが判断したときは、当行または三菱UFJニコスは、会員に対し、別途その旨を通知することにより、いつでも、本サービスの提供を終了することができるものとします。
3. 本サービス利用登録会員がDC Webサービスを退会した場合またはDC Webサービス利用登録を抹消された場合は、本サービスの利用は、同時に終了するものとします。

第8条(DC Webサービス利用者規定の適用)

本特約に定めのない事項については、DC Webサービス利用者規定を適用するものとします。

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